住宅フランチャイズを解約するには

目次

FC契約を行ったものの、「利益が少なすぎる」「赤字が続いている」「病気や体調不良により就労が困難」などの理由で解除を希望することもあるでしょう。
FC本部を脱退(解除)できるかどうかは契約内容や理由によって異なります。また、解除の条件も契約内容によってさまざま。そこで、FCを解約する方法や注意点などを紹介します。

FCを解約したいときの手順

FCを解約したいとき、まず大切なのは契約内容を確認すること。解約では加盟店側からフランチャイズ本部に申し出ることが一般的ですが、解約時に違約金が発生する可能性があります。また、解約したい理由によっても円満に解約できるかが変わってくるため、正当な解約理由を用意する必要があります。

なお、解約を希望する場合は「契約解除の〇ヵ月前までにその旨を通知する」といった決まりがあるケースがほとんど。そのため、契約解除をしたい場合は契約内容で以下の項目をチェックしておきましょう。

  • 契約解除の何ヵ月前までに通知すれば良いのか
  • 違約金はかかるのか、またいくらなのか
  • そのほかの特記事項はないか

FCの解約方法

FCの解約方法は主に4種類に分けられ、どのタイミングでなぜ解約するのかによって種類が異なります。

契約終了

契約内容で定められている契約期間満了に伴う解約です。もっとも円満な解約方法といえるでしょう。
なお、契約期間満了の際に「契約更新」か「契約解除」かを選択する場合もあれば、加盟店が申し出ない限り自動更新されるケースもあります。

特に自動更新の場合は定められた期間内(契約終了日の〇ヵ月前など)に自己申告しなければ、本部からのお知らせがないまま更新されてしまいます。

契約終了の場合は違約金を支払う必要はありませんが、契約解除の申し出のタイミングが遅れてしまうと違約金が発生する可能性も。そのため、契約書で定められた期間内に正しい方法で解除の申し出を行いましょう。

中途解約(任意解約)

中途解約は、契約期間中に加盟店側が「契約を解除したい」と申し出る解除方法です。ただし契約条項に「契約期間中でも加盟者が解約を申し出れば解除可能」などの記載があることが条件です。

また、その際に発生する違約金や申告のタイミングもチェックしておきましょう。たとえば中途解約を申し出ても翌月に解約できるケースは少なく、解除申告から3ヵ月後などに契約解除となることが多いようです。

なお、中途解約の条件として一定期間の契約継続が求められる場合もあります。たとえば「1年以上の契約継続をした場合にのみ中途解約に応じる」など、条件を満たさなければ中途解約の申し出ができないケースも。

そのほか、契約条項に中途解約に関する記載がない場合については、合意解約の交渉をする必要があります。

合意解約

合意解約は、契約条項に中途解約に関する記載がない場合に行います。しかし「契約書に記載されていないのだから好きなタイミングで違約金を支払わずに解約できるだろう」と考えるのは禁物です。

合意解約では正当な理由をもって本部に解除を申し出る必要があり、解約日時や条件、違約金等の相談を本部と行わなければなりません。上手く話が進めば自分の理想に近い条件で解除できる可能性がありますが、加盟店と本部で合意できずに難航することもあります。

契約解除

契約解除とは、加盟店あるいはフランチャイズ本部に契約違反があった場合に行います。契約期間中でも契約が解除されますが、そもそも契約は両者の信頼関係をもとに結ぶもののため、軽微な契約違反では解除が認められないことも。

また、契約解除には「約定解除」と「法定解除」があります。契約条項で定められた解除事由による解除は約定解除、契約条項の内容には含まれないものの重大な違反を起こしたと考えられる場合には法定解除となります。

契約解除は解除方法のなかでもトラブルとなるケースが多く、法定問題になる可能性が高いとされています。

中途解約で発生する違約金

解約にあたって違約金が発生する可能性があるのは、「中途解約」「合意解約」「契約解除(加盟店側の違反)」の場合。なかでも中途解約では契約条項に詳細が示されており、その内容によって違約金発生の有無や金額が異なります。

また、違約金の金額も契約条項によって異なります。FC本部によって差があるものの、基本的には「ロイヤリティの〇ヵ月分」と定められていることがほとんど。

違約金は契約終了後に発生する可能性も否めません。たとえば契約終了後に競業になった場合や商標権侵害になった場合など、契約を解除したあとでも本部へ損害を与えるような行為をした場合に発生します。

違約金が減額された事例

違約金の規定があったとしても、その金額が法外に高い場合(公序良俗違反に該当)は減額されるケースもあります。

たとえば中途解約に伴い800万円と提示された違約金が、上限30万円にまで減額された事例。契約終了後の競業に対する違約金では、ロイヤリティの36ヶ月分とされていた違約金が、高額すぎることを理由に6ヵ月分にまで減額された事例が報告されています。

そもそも違約金とは「本来契約期満了までの期間において得られるはずの収入や解約による損害金を確保する」といった意味合いをもつもの。そのため、あまりにも高額すぎる違約金は裁判で減額されるケースがあるのです。

※参照元:フランチャイズ比較ネット(https://www.fc-hikaku.net/franchises/2574

違約金を払わなくてもいいケース

契約の解除を契約期間満了時に行う場合は違約金が発生しません。合意解約でも違約金が発生しないケースがありますし、中途解約でも契約条項で「違約金の発生はない」と定められていれば支払う必要がありません。

本部側の違反行為によって契約を解除する場合も同様ですが、申し立ての際に本部が契約違反をしている証拠を求められます。

FC解約時は契約内容を把握しておくことが大切

違約金発生や金額、そもそも契約解除が認められるかについては契約内容によって異なります。そのため、FCを脱退したい・契約を解除したいという場合には事前に契約内容を確認し、契約解除を申し出るタイミングや違約金発生の有無などについて理解しておくことが大切です。

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